ここで少々残念なお知らせがあります。減価償却資産の償却方法には定額法と定率法の2種類があり、初年度には定率法の方がより多くの減価償却費を計上できるという性質があることは既にご説明したとおりです。手元に多額のキャッシュを持つオーナーさんであれば、多くの物件を買い漁り、定率法で償却することで多額の減価償却費を計上し税金支払いを軽減させ、蓄積したキャッシュフローをさらに別の投資に振り分ける、ということが過去には可能でした。しかし平成10年4月以降に取得した建物の償却方法は定額法のみとなりました。で、あれば、わざわざ定率法の計算プロセスを理解することに何の意味もなかったのでは?とお思いになったかもしれません。まあ、否定はしません。半分事実ですし。
でもですね。一応、定率法を学ぶ意味はあるんです。なぜなら、建物と同様、電気設備やガス設備、冷暖房などといった建物付属設備や事務机、応接セットなどの器具備品などの設備も減価償却することが可能で、その償却方法は定額法でも定率法でもよいのですよ。ほら。意味なくはなかった!
| 補足) | 減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに 所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。 なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。 取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも 含まれますから、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、 定額法になります。 |
ただし土地、建物を取得すると毎年固定資産税および都市計画税が課せられますのと同様に、償却資産(土地、建物以外の事業用資産のこと。平たく言えば設備のこと)にも固定資産税が課せられます。償却資産とは、具体的には次のようなものです。
1. 構築物
受・変電設備、予備電源設備、舗装路面、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、
看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、建物附属設備(建築設備、内装等)等
2. 機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、
機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む。)等
3. 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4. 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5. 車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車等、貨車、客車等
6. 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、
理容及び美容機器、衝立等
上記のような償却資産を取得した場合、毎年固定資産税の支払いが発生します。
では、そのコストはどの程度なのでしょうか?例を用いて、計算してみましょう。
所有する資産はルームエアコン、看板(ネオンサイン)、舗装路面(コンクリート敷)と
仮定して平成18年度の税額を計算してみることにしましょう。条件は以下の通りです。
| 償却資産名 | 取得年月 | 取得価格 | 耐用年数 |
| ルームエアコン | 平成16年11月 | 500,000円 | 6年 |
| 看板(ネオンサイン) | 平成16年2月 | 1,600,000円 | 3年 |
| 舗装路面(コンクリート敷) | 平成17年9月 | 2,700,000円 | 15年 |
平成18年の税額を計算するため、平成16年に取得したルームエアコンと看板は前年前に取得した資産欄に、平成17年に取得した舗装路面は前年中に取得した資産欄に計上します。以上の数値を入力すると下図のようになります。平成18年度の前述の償却資産にかかる固定資産税は46,700円と計算されました。(下記の図は、不動産キャッシュフローシュミレーターを使用し計算したものです)

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